慰謝料請求する側

当事務所では、証拠の集め方、交渉の行い方のアドバイスのみならず、不貞を行った配偶者や第三者に対し、あなたの代理人として責任追及を行います。
あなたの悔しい気持ちを我慢しないでください。当事務所ではあなたの悩みを共有し、あなたと共に法的責任追及をおこなってまいります。

自分の夫や妻が不貞を行っていたことが発覚した場合には、感情的に行動するあまり、逆に自分の立場を悪くすることもありえます。
自分のパートナーが不貞をしていると思った場合には、冷静になり、まずは証拠を集め、自分のパートナーや不貞相手に対し、法的に責任を取らせることができるように準備していく必要があります。
当事務所では、証拠の集め方、交渉の行い方のアドバイスのみならず、不貞を行った配偶者や第三者に対し、あなたの代理人として責任追及を行います。
あなたの悔しい気持ちを我慢しないでください。当事務所ではあなたの悩みを共有し、あなたと共に法的責任追及をおこなってまいります。
不貞問題でお悩みの方は、まずは当事務所までお電話ください。

不貞慰謝料について

不貞慰謝料とは

不貞行為は、婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害するものとして、不法行為にあたります。この不法行為に基づく慰謝料請求が、不貞慰謝料請求です。
不貞行為は、不法行為だけでなく、離婚事由にもあたります。離婚事由における不貞行為は、婚姻外の異性と自由な意思のもとに性的関係を結ぶことをいいますが、慰謝料請求においては、もう少し広く捉えられ、性行為・肉体関係を伴わない行為であっても、婚姻生活を侵害・破壊に導く可能性のある行為は、不貞行為にあたります。

不貞慰謝料請求ができる場合とは

慰謝料請求をできるのは、不貞をされた配偶者です。
こどもからの、不貞相手に対する慰謝料請求は、原則として認められていません。もっとも、判例上は、「その(不貞相手)が害意をもって父親の子に対する監護等を積極的に阻止するなど特段の事情」があれば、こどもからの不貞相手に対する慰謝料請求が認められることがあります。

不貞慰謝料請求は誰に対して行うの?

不貞慰謝料請求は、不貞を行った配偶者とその相手に対して行うことができます。不貞を行った配偶者とその不貞相手は、慰謝料支払義務を負います。
不貞慰謝料請求は、不貞を行った配偶者だけに請求することも、不貞相手だけに請求することも、その両方に対して請求することも可能です。

不貞の証拠について

不貞行為の証拠収集

不貞慰謝料請求が認められるためには、慰謝料を請求する側が、不貞行為の存在を証明する必要があり、そのためには証拠を集める必要があります。
※不貞行為の存在を証明する証拠とは

  1. 写真
  2. 録音・動画データ
  3. 興信所・探偵等の調査報告書
  4. 住民票の写し
  5. 妊娠・堕胎の事実を証明する文書
  6. 子どものDNA鑑定の結果・領収書など
  7. クレジットカードの利用明細・領収書など
  8. メール・電話の記録
  9. GPS
  10. SNS・ブログ
  11. 手帳・日記・メモ帳
  12. その他

写真

性行為や性行類似行為そのものを撮影した写真があれば、直接不貞行為を証明することができます。
このような直接的なものでなくても、配偶者が不貞相手と2人でラブホテルに入る場面を撮影した写真は、不貞行為の事実を強く推認させるものになります。その他には、不貞相手との旅行写真や旅館などで同室に宿泊したことをうかがわせる写真や映像も、性行為の存在を推認するものになります。
写真を証拠として使用する場合、写真の鮮明度や編集・捏造されていないことが重要になります。

録音・動画データ

不貞行為が動画データに記録されていれば、不貞行為を強く推認するものとなります。
録音データについては、小型の録音機をカバンや車の中に忍ばせることでデータを取得する方法が考えられます。有効な録音データとしては、配偶者が不貞の事実を認める発言等があります。

興信所・探偵等の調査報告書

興信所・探偵事務所等の調査により、決定的な証拠を得られることもあります。もっとも、数十万円の調査費用がかかることもあるため、信頼できる業者かどうかを慎重に判断する必要があります。信頼できる業者かどうかは、探偵業法の届出をしているか、会社の所在地が公表されているか、調査料金が他社に比べて異常に安くないか、契約内容がはっきりしているか等により判断する方法があります。

住民票の写し

夫婦が別居している場合には、配偶者と不貞相手が同居していることがあり得ます。配偶者と不貞相手の住民票上の住所が同一の住所である場合には、同棲の事実が推認されます。そして、同棲の事実は、不貞行為を推認させる事情になります。

妊娠・堕胎の事実を証する文書

全く性交渉がなかった夫婦関係の場合に、妻が妊娠出産した事実は、不貞行為を推認させます。また、堕胎の事実も、不貞行為を推認させるものになります。
妊娠や堕胎の事実を証する文書は、病院に対する請求により入手することができることもあります。ただし、病院の特定が困難な場合や、病院が情報開示に応じない場合もあります。

子のDNA・血液型

妻が不貞相手との間の子どもを出生した場合、出生した子のDNA鑑定を実施することも検討します。
DNA鑑定の結果、不貞相手の子であることが分かった場合には、不貞行為が強く推認されます。
また、子の血液型が、論理的にあり得ないものであり、かつ、それが不貞相手の血液型と一致する場合にも、不貞の事実を推認させます。  

クレジットカードの利用明細・領収書等

ラブホテル等の宿泊施設の領収書、クレジットカードの利用明細書は、2人で宿泊した事実が推認され、それにより不貞行為の存在も推認されます。
また、ラブホテル等の宿泊施設の近くにあるコンビニエンスストアで避妊具を購入したときのレシートも、不貞行為を推認させるものとなります。

メール・電話

不貞慰謝料請求の場面では、パソコン又は携帯電話のメールが重要な意味を持つことが多いです。メールを不貞の証拠とするためには、メールの文面自体が肉体関係の存在を示しているか、メールに添付された写真と相まって肉体関係の存在を示すものである必要があります。
具体的には、「ホテルにまたいこうね」、「奥さんにばれたら大変だね」、「気持ちよかった」等があります。
なお、メールを確認する際に、ロックされている携帯電話のパスワードを同意なく解除してメールを閲覧する行為は、プライバシーの侵害となることがあり、違法収集証拠として排除されることがありますで、注意が必要です。

GPS

GPS末端により、配偶者がラブホテルに入った事実等が確認できれば、不貞行為の証拠となりえます。証拠として使用するには、GPS機能が作動している画面を写真撮影したものが考えられます。
もっとも、この証拠は、プライバシー侵害として、違法収集証拠として排除されることもあります。

SNS・ブログ

SNSやブログで、ツーショットの写真が投稿されたような場合、その日付や場所が分かれば、不貞行為の証拠となります。また、写真につけられたタグにより、不貞相手と一緒にいたことが分かることもあり得ます。

手帳・日記・メモ帳

記録媒体に関わらず、配偶者が不貞相手とあったこと示す記述や記号が確認できれば、不貞行為の証拠となります。さらに、具体的な行き先の記載が確認できれば、不貞行為を強く推認することができます。

その他

配偶者がある特定の異性と頻繁に会っているとか、会社の異性の同僚との飲み会が増えたという事実だけでは、不貞行為の事実が認められることは少ないです。このような場合は、他の事実と相まって不貞行為を推認できるかが重要です。
他の事実としては、仕事の帰りが遅い、夜誘っても拒否される、出費が多くなった、夫婦の会話が減った、電話に出ない、携帯を手放さない、外泊が増えた、衣服の好みが変わったり趣味が変わった、嘘をついている等があります。ただ、これらの日常の出来事を証拠をもって示すことは容易ではありませんので、日記等で意識的に形跡を残していく必要があります。

違法収集証拠について

民事訴訟においては、当事者が提出した証拠の証拠能力(証拠としての適格)は原則として認められます。しかし、証拠収集手段が、社会的にみて相当性を欠く場合など反社会性が高い事情がある場合には、それによって収集された証拠は違法収集証拠として証拠能力が否定されます。
違法収集証拠とされた場合は、裁判で証拠として使用することができなくなりますので、証拠収集は慎重に行う必要があります。

慰謝料額の算定

慰謝料額の算定

慰謝料額は、100万円~300万円が相場となっています。
慰謝料請求は、被害者の精神的苦痛を慰謝するものであるため、本来金銭に換算するのが難しいものです。そのため、慰謝料額の算定について絶対的な基準はなく、裁判所が諸般の事情を考慮して判断します。諸般の事情は、夫婦の身分関係、不貞行為が始まった時点での夫婦関係、不貞関係が始まった経緯、不貞行為の内容、被害者配偶者が不貞行為を知ってからの態度、不貞行為が夫婦・家族関係に与えた影響、不貞相手の身分関係等があります。

慰謝料の増額事由、減額事由は、以下のようなものがあります。

増額事由
  • 婚姻期間が長期におよんでいること。
  • 夫婦間に未成熟の子どもがいること。
  • 不貞行為が長期間におよぶこと。
  • 不貞行為が原因で婚姻・家族関係が破綻したこと。
  • 不貞行為が原因でうつ病になったこと。
  • 不貞関係に至った責任が少ないこと。
  • 不貞行為時点で、配偶者いると知っていたこと。
減額事由
  • 不貞関係が短期間であること。
  • 不貞行為が数回程度であること。
  • 夫婦は離婚には至っていないこと。
  • 不貞行為の時点で夫婦関係が円満ではなかったこと。
  • 不貞行為が積極的・主導的とはいえないこと。
  • 不貞行為時点で、複数の女性と同居あるいは内縁関係にあったこと。
  • 離婚時に慰謝料を支払っていること。